事業所税の資産割について、事業所用家屋の一部を従業員の居住用(社宅)に供している場合、その部分の取扱いはどうなるか。

人の居住の用に供する施設(社宅、寄宿舎等)は、事業所税の対象となる「事業所用家屋」には含まれないため、その床面積部分は課税対象外となる。