売買契約において、目的物に種類または品質に関する不適合があった場合、買主がそのことを通知すべき期間は、不適合を知った時から原則として何年以内か。

買主が不適合を知った時から1年以内に通知しない場合、追完請求等の権利を失う(商法上の特則を除く)。