債務者が複数の債務を負っている場合に、弁済がすべての債務を消滅させるのに足りないとき、充当の順序について合意がない場合はどうなるか。

当事者間の合意や指定がない場合は、民法が定める法定充当の順序(利息、費用の順など)に従う。