割賦販売法において、購入者が商品代金を分割払いで支払う契約を締結した後、その契約を解除できるクーリング・オフ制度は適用されるか。

割賦販売であっても、訪問販売や電話勧誘販売等に該当すればクーリング・オフが可能である。