賃貸借契約において、期間の定めがない場合、解約の申入れをしてから土地については何ヶ月を経過した時に契約が終了するか。

期間の定めのない土地の賃貸借は、解約申入れから1年(民法)または6ヶ月(借地法考慮)で終了する。