株式会社が取締役等に対し、職務執行の対価として「金銭の支払に代えて」新株予約権を付与する場合、その発行手続きはどうなるか。

新株予約権を報酬として付与する場合、報酬決議(会社法361条)と発行決議(同238条以下)の両方の遵守が必要である。