株式会社の事業の全部を譲り受ける「事業譲受」において、譲受会社(買い手側)が株主総会の特別決議を必要とするのはどのような場合か。

事業の全部譲受を行う際、対価が純資産の20%を超える場合は、買い手側でも株主総会決議が必要である。