AがBに金銭を貸し、CがBの債務を保証した。Bが期限になっても返済しないためAがCに請求した際、Cが「まずBに請求せよ」と言える権利を何というか。

保証人には、まず主債務者に履行を催告するよう求めることができる催告の抗弁権がある。