株式会社の監査役が、取締役が法令に違反する行為を行い、それによって会社に著しい損害が生じる恐れがある場合に、その行為をやめるよう求める権利を何というか。

監査役は、取締役の違法行為により会社に回復しがたい損害が生じる恐れがある場合、行為の差止めを請求できる。