労働基準法上の時間外労働の上限規制において、臨時的な特別の事情がある場合でも、休日労働を含めて1ヶ月に何時間未満としなければならないか。

特別条項を適用する場合でも、単月では休日労働を含み100時間未満に抑える必要がある。