育児休業給付金の支給を受けるための要件として、原則として休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が何ヶ月以上必要か。

育児休業開始日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要である。