消費生活用製品安全法に基づき、消費者の生命等に重大な危害を及ぼすおそれがある製品事故が発生した際、事業者が行うべき義務はどれか。

重大製品事故が発生したことを知った事業者は、原則として10日以内に消費者庁へ報告しなければならない。