週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日の労働者に対する有給休暇の比例付与について、勤続6ヶ月で付与される日数はどれか。

週4日勤務のパートタイム労働者等には、通常の労働者より少ない7日の有給休暇が比例付与される。