HOMELv016 法人税の計算において、交際費等の損金算入限度額(資本金1億円超の法人)はいくらか。 2026年4月8日 資本金1億円超の法人は、原則として「接待飲食費の50%」のみ損金算入可能である(年800万円枠は使えない)。 デリバティブ取引において、原資産価格と権利行使価格が等しい状態を何というか。 借地借家法において、定期借地権設定契約終了時、借地人は建物買取請求権を行使できるか。