遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求権)は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与等があったことを知った時から何年で時効消滅するか。

権利行使期間は、相続開始と侵害の事実を知った時から1年(または相続開始から10年)である。