建築基準法において、都市計画区域および準都市計画区域内での建築物の敷地は、原則として幅員何m以上の道路に2m以上接しなければならないか。

建築基準法上の道路は原則として幅員4m以上であり、敷地はこれに2m以上接する必要がある。