非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(事業承継税制)において、後継者が引き継ぐ必要がある株式数は、発行済議決権株式総数の何%まで対象となるか。

特例措置においては、発行済議決権株式総数の「すべて(100%)」が納税猶予の対象となる。