労働者災害補償保険(労災保険)において、通勤途中に経路を逸脱・中断した場合、その後の移動は通勤災害と認められるか。

日用品の購入など日常生活上必要な最小限度の行為であれば、経路に戻った後は再び通勤として認められる。