相続税の「配偶者の税額軽減」の適用を受けた場合、配偶者が納付すべき相続税額がゼロになるのは、法定相続分以下または何億円以下の場合か。

配偶者の取得財産が法定相続分以下、または1億6,000万円以下であれば相続税はかからない。