結婚式の費用支払いで「内金(申込金)」を支払った後、契約が成立した証拠として機能する法的な性質は何か。

内金(申込金)は、契約が成立した証拠としての「証約手付」の性質を持ち、契約代金の一部に充当されるのが一般的である。