区分所有法において、集会の招集通知は、少なくとも何日前に発しなければならないか(規約で別段の定めがない場合)。

区分所有法第35条第1項により、集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。