時効の完成猶予において、裁判上の請求を行った場合、その事由が終了するまでは時効は完成しない。この期間を何というか。

2020年改正民法では、裁判上の請求等があった場合、その手続きが終了するまで時効の完成が猶予される(旧称:中断)。