占有者が、区分所有法第6条第1項に規定する「共同の利益に反する行為」を行った場合、管理組合がとることができる措置でないものはどれか。

占有者(賃借人等)に対しては行為の停止、使用禁止、契約解除・引渡し請求はできるが、「売渡し請求」は所有者に対する措置であるため不可。