区分所有法第17条の「共用部分の変更」において、規約で「区分所有者の定数」をどこまで減じることができるか。

区分所有法17条により、共用部分の重大な変更の決議において、区分所有者の定数(頭数)のみ規約で過半数まで減じることができる。