HOMELv023 区分所有法第17条の「共用部分の変更」において、規約で「区分所有者の定数」をどこまで減じることができるか。 2026年4月13日 区分所有法17条により、共用部分の重大な変更の決議において、区分所有者の定数(頭数)のみ規約で過半数まで減じることができる。 「シーリング材」の主な役割として不適切なものはどれか。 標準管理規約において、監事が監事としての職務を遂行するために「理事会を招集」できるのはどのような時か。