建築基準法において、共同住宅の廊下の幅は、片側に居室がある場合、何メートル以上必要か。

建築基準法施行令第119条により、共同住宅の共用廊下で片側のみに居室がある場合は1.2メートル以上、両側にある場合は1.6メートル以上必要である。