標準管理規約において、区分所有者が修繕積立金を滞納した際に発生する遅延損害金の充当先はどこか。

遅延損害金は本来の債権の性質に準じるため、修繕積立金の遅延損害金は修繕積立金として積み立てるのが適切である。