管理業者が管理組合から委託された「修繕積立金等」を、自己の固有財産と分別して管理する「イ方式」とは何か。

区分所有者から直接管理組合の口座へ入金されるため、管理業者が金銭に触れるリスクが低く、最も安全とされる。