特別条項を適用した場合でも、1ヶ月当たりの時間外・休日労働の合計時間は最大何時間未満に抑える必要があるか。

いかなる場合でも、休日労働を含めた1ヶ月の時間は100時間未満、2〜6ヶ月平均で80時間以内が絶対条件である。