HOMELv009 建築基準法における「延焼のおそれのある部分」は、隣地境界線から1階の場合、何m以内か。 2026年4月15日 隣地境界線または道路中心線から、1階は3m以内、2階以上は5m以内が延焼のおそれのある部分となる。 電気設備において、受変電設備から各階の分電盤へ電力を運ぶ幹線に使用される部材はどれか。 トラス橋などで見られる、部材同士をガセットプレートで接合する際に考慮すべき応力はどれか。