建築物の高さの算定において、屋上にある階段室の水平投影面積が建築面積の何分の1以内であれば、その高さ(12mまで)を算入しないか。

建築面積の1/8以内の階段室、昇降機塔などは一定の高さまで高さ制限から除外される。