HOMELv001 土地区画整理法において、換地処分が行われた場合、従前の宅地について存した権利は、原則としていつ換地に移行するか。 2026年4月15日 土地区画整理法第104条により、従前の宅地について存した権利は、換地処分の公告があった日の翌日から換地に移行する。 不動産の鑑定評価基準において、不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるが、この原則を何というか。 近隣地域等の地域分析および対象不動産の個別分析を通じて、対象不動産の最有効使用を判定する作業は、鑑定評価の手順のどの段階で行われるか。