農地法において、農地を農地以外のものにするために所有権を移転する場合(3条、4条、5条の区別)、都道府県知事等の許可が必要となるのは主にどの条文に基づく場合か。

農地を農地以外のものにするために所有権等の移転・設定を行う場合は、農地法第5条の許可が必要である。