土壌汚染対策法において、一定規模以上の土地の形質の変更を行おうとする者が、都道府県知事に届け出なければならない期限は、変更に着手する日の何日前までか。

土壌汚染対策法第4条により、3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合は、着手の30日前までに都道府県知事に届け出る必要がある。