土壌汚染対策法において、指定調査機関が調査を行った結果、土壌汚染が存在し、人の健康被害が生ずるおそれがある土地として都道府県知事が指定する区域はどれか。

汚染があり、かつ健康被害のおそれがある土地は「要措置区域」に指定され、汚染の除去等の措置が義務付けられる。