継続賃料の評価において、サブリース契約(一括借上げ)等の特殊な契約形態が存在する場合、支払賃料と実質的な経済価値に乖離が生じやすいため、契約内容を詳細に分析して求める賃料は特定賃料か、正常賃料か、限定賃料か。

既存の契約関係を前提とする改定賃料等は「継続賃料」として評価される。(※設問の文脈が証券化等の特定目的であれば特定賃料等の議論もあるが、継続賃料評価の文脈では継続賃料)。