宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金の額が代金の何割を超える場合、その超える部分は無効となるか。

宅地建物取引業法第39条により、手付金の額は代金の2割を超えてはならず、超える部分は無効となる。