不動産取得税において、新築住宅の特例措置(控除)を受けるための要件として、床面積が何平方メートル以上何平方メートル以下でなければならないか(戸建住宅の場合)。

新築住宅の不動産取得税の課税標準からの控除(1,200万円控除)を受けるには、床面積が50㎡以上240㎡以下である必要がある。