都市再開発法における第一種市街地再開発事業の施行者は、原則として組合、個人、地方公共団体等であるが、第二種市街地再開発事業の施行者は原則として誰に限定されるか。

第二種市街地再開発事業は用地買収方式で行われるため、施行者は地方公共団体、都市再生機構、または再開発会社等に限定される。