土壌汚染対策法に基づく指定区域内の土地の鑑定評価において、汚染の除去等の措置が必要と判断される場合、その費用を土地価格から控除する考え方を何というか。

土壌汚染の浄化費用や対策費用は、土地の価値を減ずる要因として、評価額の算定において控除(減価)されるべき項目である。