宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が自ら売主となる完成物件の売買契約において、手付金等の保全措置を講じなければならないのは、手付金等の額が代金の何%を超える場合か。

完成物件の場合、手付金等の額が代金の10%を超える(かつ1,000万円を超える)場合は、保全措置が必要である。