都市計画法において、地区計画の区域内で、建築物の建築等を行おうとする者が市町村長に届け出た行為について、市町村長が行うことができる措置はどれか。

地区計画の届出に対し、計画に適合しない場合、市町村長は設計の変更等を「勧告」することができる(強制力のある命令ではない)。