土壌汚染対策法において、法に基づく調査義務が発生する「土地の形質の変更」の規模要件は、原則として何㎡以上か。

法第4条に基づく届出・調査義務は、原則として3,000㎡以上の土地の形質変更を行う場合に発生する(有害物質使用特定施設廃止時等は900㎡の特例あり)。