建築基準法において、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される用途地域は、低層住居専用地域と中高層住居専用地域のほか、原則としてどれか。

北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、および田園住居地域に適用される。