宅地建物取引業法において、重要事項説明書に記載し説明しなければならない「水害ハザードマップ」に関する事項は、当該宅地がどの区域内にある場合か。

水防法に基づくハザードマップ(水害リスク情報)については、対象物件がマップ上のどこに所在するかを説明する必要がある(浸水区域内外に関わらず)。