HOMELv010 PL法(製造物責任法)において、中古車販売店が負う責任の範囲は。 2026年4月16日 販売店は製造者ではないが、独自の改造や整備に起因する事故については責任を負う。 顧客が査定額に納得せず、帰宅を求めた際に居座る行為は何に該当するか。 査定価格が「マイナス」になった(処分費用が必要な)場合の対応は。