「容積率」の算定において、住宅の敷地内に設ける「自動車車庫」の床面積は、延べ面積の何分の1まで算入しなくてよいか。

自動車車庫等の面積は、建物全体の延べ面積の5分の1を限度として、容積率算定上の延べ面積から除外できる。