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サーティファイド ファイナンシャル プランナー CFP (タックスプランニング)
「サーティファイド ファイナンシャル プランナー CFP (タックスプランニング)」の記事一覧
前年分の消費税額(地方消費税含まず)がいくらを超えると、年1回の中間納付が必要か。
前年分の消費税額が48万円を超え400万円以下の場合は、年1回の中間納付(と中間申告)が必要。
2026年3月31日
白色申告者が配偶者を専従者としている場合、事業専従者控除として認められる最大額は。
白色申告の事業専従者控除は、配偶者の場合は最大86万円(その他親族は50万円)である。
2026年3月31日
青色申告者が「棚卸資産」の評価方法を届け出なかった場合に適用される評価方法は。
棚卸資産の評価方法の届出がない場合は、自動的に「最終仕入原価法」が適用される。
2026年3月31日
原稿料や講演料を支払う際の源泉徴収税率は、100万円以下の部分について何%か。
100万円以下の原稿料等には、10.21%(所得税10% + 復興特別所得税0.21%)の税率が適用される。
2026年3月31日
住宅ローン控除において、その年の所得税額から控除しきれなかった額の扱いは。
所得税から控除しきれない場合は、翌年度分の個人住民税から一定の限度額内で控除される。
2026年3月31日
合計所得金額が2,500万円を超える納税者の基礎控除額はいくらか。
合計所得金額が2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなる。
2026年3月31日
ひとり親控除を適用する場合、扶養する子供の所得要件はいくら以下か。
扶養親族である子供の合計所得金額が48万円以下であることが要件の一つである。
2026年3月31日
震災等に関連する「特定寄附金」を支出した場合、所得控除に代えて選択できる可能性があるのは。
特定の公益法人等や震災関連の寄附金については、所得控除よりも有利な税額控除を選択できる場合がある。
2026年3月31日
旧長期損害保険料(平成18年以前締結)の所得税における最大控除額はいくらか。
旧長期損害保険料控除の最高限度額は、所得税で1.5万円、住民税で1万円(合計枠あり)である。
2026年3月31日
保険期間が5年未満のいわゆる「貯蓄性のある保険」の保険料は、生命保険料控除の対象になるか。
保険期間が5年未満のものや、特定の貯蓄目的の保険は、生命保険料控除の対象外となる場合がある。
2026年3月31日
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