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割賦販売法 クレジット債権管理士
「割賦販売法 クレジット債権管理士」の記事一覧
IR部
2026年4月21日
EAD
2026年4月21日
CRIN
2026年4月21日
ABS
2026年4月21日
リボ払いの「支払枠」が年収の1/3を超えてもよい場合は。
割賦販売法は「支払可能見込額」に基づき、貸金業法の総量規制とは計算が異なる。
2026年4月21日
支払可能見込額調査において、本人が「失業中」の場合。
現在の客観的な支払能力に基づき、厳格に調査・算定する必要がある。
2026年4月21日
経済産業大臣による「立入検査」を拒否した場合。
法律に基づく検査の拒否・妨害は刑罰の対象になり得る。
2026年4月21日
割賦販売法を遵守するための「内部統制」の構築義務があるのは。
会社として組織的に法令を遵守する体制を整える責任がある。
2026年4月21日
クレジット会社が「加盟店への支払を既に終えた」と言い張る場合。
会社の内部処理(送金済)は、購入者の抗弁権を妨げる理由にならない。
2026年4月21日
「抗弁の接続」を濫用し、単に「お金がない」という理由は。
支払能力の問題は抗弁事由(売主への文句)には該当しない。
2026年4月21日
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