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割賦販売法 クレジット債権管理士
「割賦販売法 クレジット債権管理士」の記事一覧
信用情報機関が「指定」を受けるための主な要件は。
経済産業大臣と内閣総理大臣による厳格な審査が必要。
2026年4月20日
「クレジットカード」の名称を冠していなくても規制対象になるか。
名称に関わらず、包括信用購入あっせんの定義を満たせば規制される。
2026年4月20日
「適合性の原則」とはどのような考え方か。
過度なリスクや負担を強いる契約を避けるための基本原則。
2026年4月20日
SNSを通じて勧誘され、カフェで契約した個別クレジットのクーリング・オフは。
店舗外での契約(訪問販売類似)とみなされ、8日間可能となる。
2026年4月20日
クレジットカードの「有効期限更新」時に行う調査は。
更新時にも支払能力を確認するため、信用情報の照会等が必要である。
2026年4月20日
包括信用購入あっせん業者の「純資産額」の要件は。
健全な営業を維持するため、5000万円以上の純資産が必要である。
2026年4月20日
支払可能見込額の計算で、同一生計の人が「2人」の場合の生活維持費は。
世帯人数が増えるほど、必要とされる生活維持費の額は大きくなる。
2026年4月20日
「割賦販売業者」の登録先はどこか。
営業所の所在地を管轄する経済産業局を通じて大臣に登録する。
2026年4月20日
「抗弁の接続」に関する通知を受けた際、クレジット会社が調査すべき相手は。
双方の主張を確認し、支払停止に正当な理由があるか判断する。
2026年4月20日
抗弁の接続中、遅延損害金は発生するか。
支払停止に正当な理由がある期間については、遅延損害金は課されない。
2026年4月20日
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