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割賦販売法 クレジット債権管理士
「割賦販売法 クレジット債権管理士」の記事一覧
契約書の「交付」をウェブサイト上のマイページで行うための条件は。
電磁的方法による交付は、あらかじめ消費者の同意を得る必要がある。
2026年4月20日
リボ払いの「残高スライド方式」とは。
利用残高の増減に合わせて、月々の最低支払額が段階的に変動する方式。
2026年4月20日
「不実告知」による取消権の行使ができるのは、誤認に気づいてから何年か。
気づいた時(追認可能時)から1年以内、契約から5年以内の行使が必要。
2026年4月20日
マルチ商法(連鎖販売取引)での個別クレジットのクーリング・オフ期間は。
取引の複雑さから、通常より長い20日間の猶予が与えられている。
2026年4月20日
年金受給者に対して与信を行う際の注意点は。
公的年金は安定した収入とみなされ、調査の対象とすることができる。
2026年4月20日
割賦販売法において、店舗を持たない「通信販売」に適用されるのは。
通信販売にはクーリング・オフはないが、クレジットなら抗弁の接続は使える。
2026年4月20日
「支払可能見込額」の算定において、90%(0.9)を掛ける理由は。
全額を使い切るのではなく、生活の余力を残すための係数である。
2026年4月20日
「前払式証票」の発行を規制する別の法律は。
プリペイドカードや商品券などは主に資金決済法の規制を受ける。
2026年4月20日
抗弁の接続が適用される「個別クレジット」の支払総額の下限は。
商品代金の支払総額が4万円以上であることが適用の要件である。
2026年4月20日
「支払督促」の手続きにおいて、債務者が異議を申し立てると。
簡易な手続きから、法廷で争う通常の裁判手続きへと切り替わる。
2026年4月20日
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